保育福祉科夜間主コース入学希望の社会人の方へ
最大112万円 ハローワーク(公共職業安定所)から給付されます
返済義務なし
専門実践教育訓練給付金とは、働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、
雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、又は被保険者であった方(離職者)が
厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、
本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給する制度です。
対象 学科 | ●保育福祉科 昼間コース 時短クラス ●保育福祉科 夜間主コース トワイライトクラス ●保育福祉科 夜間主コース 土曜クラス |
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支給 対象者 | ❶ 雇用保険の被保険者(在職者) 専門実践教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者である方のうち、 支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方 ❷ 雇用保険の被保険者であった方(離職者) 受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方 |
支給額 | 教育訓練施設に支払った教育訓練経費(入学金と授業料が対象で入学金や授業料減免があればその額に対して) の 50 %に相当する額となります。ただし、その額が 1 年間で 40 万円を超える場合の支給額は 40 万円(訓練期間は 2 年間となるため、最大で 8 0 万円が上限)となります。また、専門実践教育訓練の受講を修了した後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から 1 年以内に被保険者として雇用された方又はすでに雇用されている方に対しては、教育訓練経費の 20 %に相当する額を追加して支給します。 |
受給 期間 | 2年(資格につながる場合は最長3年) |
詳しくは最寄りのハローワークに
お問い合わせください。
1 | オープンキャンパスへ参加 |
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2 | ハローワークへ相談 |
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● 受給要件の確認 ● キャリアコンサルティングの実施
3 | 入学選考 |
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本校へ出願をし選考を受ける
4 | 選考合格 |
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受講開始日(4月1日)の一か月前(2月末日)まで
に以下の申請書類をハローワークに提出
■必要書類■
5 | 入学して受講開始 |
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6 | 書類の提出 |
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支給申請期間内に必要書類をハローワークに提出する。
7 | 給付金支給 |
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◆ 初めての受講かつ離職して1年以内
◆ 初めての受講かつ通算2年以上働いている在職者
◆ 2回目以降の受講かつ通算3年以上働いている離職者
◆ 2回目以降の受講かつ通算3年以上働いている在職者